銀行が融資をする際、取得する担保のうち、まだまだ未整備ながら、取得可能なものに、知的財産権があります。
知的財産とは、知的財産基本法第2条において、次のように定義されています。
(定義)
第2条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。
知的財産権は、評価が難しいことと、知的財産権の流通市場が未発達であるための処分性の問題から、まだまだ担保としては難しいものです。
銀行が知的財産権を担保取得する場合は、特許権やコンピュータープログラムの著作権が多いようです。
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