資金調達(銀行借入・銀行融資)を受ける際に求められる担保に対する権利(担保権)についてご説明します。
*サイトでご紹介している基礎知識について、冊子でお読みになりたいとのご要望が多く寄せられておりますので、冊子といたしました。PDF版は無料、印刷版は1,000円(税別)となっておりますので、ご希望の方は、こちらからご注文ください。
(1)担保権とは
担保権とは、債務者がその債務を履行できない場合に備えて、権利者(銀行)がその債権を担保するために設定する権利のことです。
(2)主な担保権について
a.質権
質権とは、主に預金担保や有価証券担保などを銀行が担保取得する際に利用されるものです。
銀行は、債務者または担保提供者から担保を預り、融資が返済されるまで留置し、返済がされない場合は、預っている担保を処分(売却や融資金との相殺など)して、他に優先して返済を受けることとなります。
b.抵当権
抵当権とは、特定の債権を保全するための担保権で、債務者または担保提供者が提供した担保の占有を権利者(銀行)に移さず、それを利用・収益させながら、もし返済がされない場合は、担保を競売(任売)し、その代金により、他に優先して返済を受ける権利のことです。
主に、土地、建物、工場財団などで利用され、登記されます。
c.根抵当権
根抵当権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額を限度として担保するために設定されるものです。抵当権と同様、登記されます。
抵当権は特定の債権を保全するだけですので、継続して銀行融資(銀行借入)を行う場合には根抵当権としておいた方が利便性が高く手続きが簡便です。
d.譲渡担保
融資金の担保として、債務者または担保提供者が提供した担保の所有権を担保の目的をもって権利者(銀行)に移転して、返済がされない場合は、その担保から他に優先して返済を受ける権利です。
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