銀行融資での資金調達、銀行対策(銀行との交渉方法や銀行とのお付き合い)、起業支援、リスケでの事業再生(経営改善)のコンサルタントの銀行対策.comからのお知らせです。
「原材料価格高騰対応等緊急保証制度」 が、平成20年10月31日から開始されます。
1.指定業種に属する事業を行っていること(必須条件)
今回の「原材料価格高騰対応等緊急保証制度」の指定業種には、飲食店や小売業、
不動産業 も含まれています。
そして・・・次のいずれかの要件にあてはまること が必要です。
2.最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上
3.製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていないこと(要件が緩和されています)
4.最近3か月間の売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上
要件にあてはまれば、市町村長の認定を受け、信用保証協会の「別枠」 が利用可能となります。
もちろん信用保証協会や金融機関の審査があるのですが、是非、資金繰りを確認して利用を検討してみてください。
「原材料価格高騰対応等緊急保証制度」 の認定のため、市町村の窓口が大混雑することも考えられます。
早めに認定申請をするようにしてください。
「原材料価格高騰対応等緊急保証制度」の詳しい情報は、こちら をご覧ください。
銀行対策.comでも、「原材料価格高騰対応等緊急保証制度」で分からない点や疑問点、そして銀行での資金調達について、ご相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
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(2008/10/25)