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さて、平成21年4月27日に、中小企業庁より、つぎのようなプレスリリースがされています。
「経済危機対策」における中小企業金融対策について
今回のポイントは、以下のとおりです。
【緊急保証制度の据え置き期間の延長】
今まで、1年以内の据え置き期間であったものが、2年以内に変更されました。
【信用保証協会の無担保保証の弾力的運用】
信用保証協会の無担保保証は、8,000万円までですが、これを超える無担保保証についても柔軟に対応するということになりました。
【日本政策金融公庫の新創業融資制度の拡充】
日本政策金融公庫の新創業融資制度の運転資金貸付期間が、5年から7年へ延長されました。
また、据置期間も6ヶ月以内から1年以内へと延長されています。
詳しくは、↓をご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2009/090427ChushoKinyuTaisaku.htm
このような発表があっても、なかなか浸透するまでは時間がかかるでしょうが、信用保証協会の無担保保証の枠がいっぱいと言われた方は、再度、相談してみてください。
また、起業を考えている方は、創業時の運転資金の返済が楽になりますから、是非、相談してください。
もちろん、分からないことや疑問点がありましたら、銀行対策.comでも、ご相談が可能です。
お気軽に、お問い合わせください。
(2009/5/13)
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