10月22日と23日の日本経済新聞において、金融円滑化法と緊急保証制度についての記事が掲載されていました。
銀行借入での資金繰り対策、返済猶予(リスケ)での経営改善・会社再生コンサルタントである、銀行対策.comへも次のようなお問い合わせがあります。
(1)金融円滑化法が延長されなかった場合にどうなるのか?
昨年の12月4日に施行された金融円滑化法は、平成23年3月末で期限となります。
現在、金融円滑化法の延長は検討されていますが、金融機関の「隠れ不良債権」の問題もあり、延長が決まった訳ではありません。
金融円滑化法が延長されない場合でも、融資の返済猶予(リスケ)による経営改善・会社再生ができなくなるということはありません。
金融円滑化法の施行前から、融資の返済猶予(リスケ)は実施されていました。
したがって、資金繰り表や経営改善計画書を作成することで、従来とおり、経営改善・会社再生の見込みのある先は、融資の返済猶予(リスケ)交渉が可能です。
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(2)緊急保証制度が打ち切られた場合に、他の融資制度はあるのか?
緊急保証制度の打ち切りは、平成23年3月末が予定されていますので、まずは、緊急保証制度の利用を検討してください。
しかし、緊急保証制度が打ち切られても、中小零細企業への全額保証制度は継続されます。
また、通常の保証制度による融資での資金調達手段、政府系金融機関の直接融資枠の拡大による資金調達手段がありますので、ご安心ください。
借入での資金調達をスムーズに行うためには、資金繰り表や事業計画書が重要となりますので、焦らずに、しっかりと作成してから融資の相談をするようにしてください。
*なお、日本経済新聞の記事には、信用保証協会の全額保証付き融資について、「金融機関が貸し倒れリスクを全く負わない」との記載がありますが、これは間違いです。当然、金融機関もリスクがありますので、融資審査を行います。したがって、信用保証協会の全額保証付き融資であるから、全ての融資が応諾される訳ではありません。
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(2010/10/25)