金融円滑化法の1年間の延長が、金融庁からプレスリリースされました。
・来年3月末に期限を迎える金融円滑化法を1年間延長
・金融機関の開示・報告資料の大幅な簡素化
・金融機関による経営再建計画の策定支援等のコンサルティング機能の発揮の促進
という点などに、改善を加えるとしています。
金融円滑化法で返済猶予(リスケ)など条件変更を受ける場合に、実効性のある経営再建計画を作って、実行することが重要であることに変わりはありません。
金融円滑化法の延長に関する新聞記事などを読みますと、
「経営再建計画の実行が進んでいない」
「経営改善計画に盛り込まれた、再建策を、なかなか実行されていない」
などがあります。
金融円滑化法で返済猶予(リスケ)などを受ける場合、「金融機関による経営再建計画の策定支援等のコンサルティング機能の発揮の促進」とありますが、債務者側が主導をして経営再建計画書を作成するようにしてください。
なかには、返済猶予(リスケ)などを受けたいがために、金融機関の言い成りで、無理な経営再建計画を作成している場合も見られます。
経営者が納得していない経営再建計画の場合、当然のことながら、なかなか進行しないものです。
これから、金融円滑化法で返済猶予(リスケ)をお考えの経営者の方は、経営再建計画書を、自分で考えて作成するようにしてください。
すでに金融円滑化法で返済猶予(リスケ)を受けている方は、経営再建計画の内容を見直して、修正すべき点は修正して、返済猶予(リスケ)などの今後の方針を再交渉することも可能です。
経営再建計画の作り方などでお悩みの方、経営改善計画を見直して、再度、返済猶予(リスケ)交渉をしたいとお考えの方などは、ひとりでお悩みにならずに、銀行対策.comへお問い合わせください。
(2010/12/16)
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