このたびの災害で、お亡くなりになられた方々に対して、心よりお悔やみを申し上げます。
また、被災された方々には、心からお見舞いを申し上げます。
さて、金融庁より
「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての金融検査マニュアル・監督指針の特例措置及び運用の明確化について」
とのプレスリリースが行われました。
要点は、以下のとおりです。
○実態把握が困難な債務者への貸出金等はそれまでに把握している情報により査定し、その旨を「注記」
○再評価・実査が困難な担保物件はそれまでに把握している担保評価で査定し、その旨を「注記」
○震災による赤字・延滞を「一過性」のものと判断できる場合には債務者区分の引き下げを行わなくてもよい
○現行、中小企業に限って貸出条件変更時の経営再建計画書の策定を最長1年間猶予しているが、この取扱を中小企業以外にも適用
○既に貸出条件変更に応じた中小企業の経営再建計画の策定猶予期間の再延長可
○現行、中小企業以外は経営再建計画の計画期間を概ね3年、中小企業は原則5年としているが、合理的な期間の延長可
○6か月以上延滞している債務者であっても、震災のため、債務者が一時的に業務を正常に運営できない等による一過性の延滞と認められる場合には「実質的に長期間延滞している」ものに該当しないこととしても差し支えない
○震災の影響により、給与振込が一時的に途絶えていることなどによる一過性の延滞は延滞とみなさなくとも差し支えない(住宅ローンなどの個人向けローン)
詳しくは ⇒ http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/20110331-1.html
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(2011/4/1)
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