設備資金で借入したお金を他に使ってしまい、その後の借入が難しくなる事例(融資対策)
中小企業の融資対策・資金繰りについて、いろいろなご相談があるのですが・・・
◆ 設備資金を借入する際に、見積金額を水増し
◆ 多く借り入れた設備資金を運転資金に流用する
という事例。
これは、設備資金の資金使途違反です。
設備資金の借入には、設備資金に使ったという確認書類の提出を、後日、求められます。
また、設備投資をしたのであれば、一括で費用計上できる金額を超えるものは、決算書で資産計上されるはずです。
銀行に黙って、設備資金の借入を運転資金として使ってしまった場合・・・
最悪のケースでは、資金使途違反として、融資の一括返済を求められます。
あるいは、資金使途違反の設備資金が完済するまで、追加融資はできないということもあります。
借入をするときに提出した、設備資金の見積より、安く済んだケースでは・・・
そのまま、黙って運転資金に使ってしまってはいけません!
融資を受けた、銀行や信金に、事情を話して、指示を受けてくださいね。
場合によっては、そのまま、運転資金として使用できる場合もあります。
⇒ 融資取引の素朴な疑問でも、お気軽に、ご相談ください!
(2012/7/2)