返済猶予(リスケ),金融円滑化法の終了に向けた準備を進めていますか?

元銀行員の事業再生・経営改善コンサルタントの渕本です。

金融円滑化法は、平成25年3月末で終了予定となっています。

金融円滑化法が終了すると、どのようなことが起きると、予想されるのでしょうか?

 

【 銀行や信金などが、貸し渋りをするか? 】


銀行や信金などの金融機関は、融資利息が、主な収入=売上です。

したがって、まったく融資をしなくなるということが、起きることはありません。

つまり、銀行や信金などが、貸し渋りをするという方針には、ならないでしょう。

但し、事業計画や資金繰り表などで、自ら、資金使途や借入希望額、返済計画を示せない先には、厳しい対応となるかもしれません。

これは、銀行や信金などが、貸し渋りをするということではなく・・・

お金を貸せる先には、貸したい・・・

しかし、今まで以上に、リスクが十分に把握できない先には、その融資審査資料が作成され、提出されるまでは、先に進まないということです。

お金を貸したい、融資をしたくなる企業となるか、否かは、借りる側の準備・努力が、ますます必要となることが予想されます。

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【 銀行や信金などは、貸しはがしをするか? 】


すでに、金融円滑化法でリスケ(返済猶予)を受けている企業が、貸しはがしをされるのか?

銀行や信金などは、事業再生・経営改善が見込める先なら・・・

今までとおり、返済猶予(リスケ)で金融支援を継続してくれるでしょう。

但し、リスケ(返済猶予)で金融支援を協力していても、下記のような企業には、厳しい対応となることが予想されます。

◆ 経営改善計画書で示された、事業再生の施策を実行していない

◆ 経営改善計画書そのものが、机上の空論で、事業再生の見込みがない

具体的な経営改善策は、銀行や信金などに、示せていますか?

返済猶予(リスケ)を受けている企業は、経営改善計画書を見直してみてください。

 

【 円滑化法が終了すると、リスケ(返済猶予)も終わるのか? 】

金融円滑化法が終了すると、返済猶予(リスケ)もできなくなるですか?

このようなお問合せが、増えてきています。

そもそも、返済猶予(リスケ)で資金繰り改善をして、事業再生に協力することは、金融円滑化法ができる前から、銀行や信金などは、行っていました。

したがって、
金融円滑化法が終了しても、リスケ(返済猶予)ができなくなるということは、ありません。

焦って、金融円滑化法が終了する前に、リスケ(返済猶予)を相談する必要はありません。

資金繰り表などで、資金予想をたてて、安易に、返済猶予(リスケ)をするようなことは、避けましょう。

 

無料の経営改善計画書・資金繰り表のひな形(PDF)

金融円滑化法の終了に向けて、具体的に、どのような準備をしたら良いのか?

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