圧倒的な創業資金借入のサポート実績のある、起業・開業コンサルタントの渕本です。
・これから起業・開業する方
・創業後税務申告を2期終えていない方
が利用できる、日本公庫の新創業融資制度において、内容が変更されています。
一番、大きな点は、新創業融資制度における、自己資金の要件緩和ですね。
創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方。
となり、さらに、
現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
・現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
・現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
などについては、自己資金要件を満たすものとします、となりました。
つまり、自己資金がゼロでも、日本公庫の新創業融資制度への申込が可能となった、ということです。
もっとも、新創業融資制度を利用して、創業資金借入で失敗したくないなら、自己資金は申込み要件以上を確保している方が、望ましいことには変わりありません。
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(2014/3/6)