(7)受取手形担保
単純に考えると商取引で取得した約束手形であれば、割引手形とすれば良いので、受取手形担保にする必要はありません。
受取手形担保として、銀行が担保取得するケースは、子会社への銀行融資の担保として、親会社が受取手形を担保として差し入れるケースです。
原則、受取手形担保は、譲渡担保契約をするのですが、譲渡担保契約をしないものを預り手形と言います。
預り手形とする場合は、銀行融資金の見返りとして預った受取手形の残高を銀行が管理して、受取手形の期日到来分は担保提供している会社の預金口座へ入金し、減少した分代わりの受取手形を預るという方法が取られます。
このように、銀行としても管理が煩雑になるため、現在ではあまり利用されていないのが現実です。
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