返済猶予 や金利減免、返済期限の延長、債権放棄などを金融機関へ努力義務を課す「金融円滑化法」が、11月30日に成立しました。
「中小企業金融円滑化法」のポイントは、以下の通りです。
返済猶予などリスケ・条件変更をご検討の中小企業側も、金融円滑化法の内容をよく考えて、準備をするようにしてください。
【経営改善計画の作成が1年猶予】
今回の金融円滑化法では、経営改善計画の作成が、1年猶予されることとなります。
したがって、返済猶予などのリスケ・条件変更 の際の必須資料ではなくなりましたが・・・
本当にこのように運用されるのか?は疑問です。
なぜなら、不良債権基準の緩和では、次の通りとなっているからです。
【経営再建の可能性があれば不良債権に分類しなくてよい】
金融機関としては、返済猶予などリスケ・条件変更 を行い、不良債権として分類したくないのは、言うまでもありませんが・・・
その判断基準が、「経営再建の見込み」 となると、経営改善計画で審査を行う可能性が高いといえます。
したがって、これから返済猶予などリスケ・条件変更をご検討の方は、具体的に「経営再建の見込み」 を説明できるように準備をしてください。
少なくとも、資金繰り表での説明は、欠かせないと考えられますので、作成してから返済猶予などリスケ・条件変更の相談をしましょう。
返済猶予やリスケ・条件変更で、よくある質問で、
「リスケをしたら、2度と融資をしてもらえなくなるのではないか?」
というものがありますが、これは間違いです。
経営改善ができれば、融資を再開してもらえることは可能です。
返済猶予やリスケ・条件変更をお考えの方で、疑問点や分からないことがありましたら、経営改善コンサルタントの銀行対策.comへお問合せください。
⇒ 経営改善コンサルタントの銀行対策.comへのお問い合わせは、こちら
(2009/12/2)